令和4年4月1日から吹田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
市営住宅の申込み資格
■ 一般世帯向け住宅に申込みができる方
(次の①~ ⑦のすべての条件を満たしている成人の方が申込みできます。)
| ①現在、住宅に困っている方 | ・持ち家のある方は原則として申込みはできません。 |
| ②申込本人が申込日から入居可能日まで継続して吹田市内に住んでいるか、吹田市内の事業所で勤務している方(勤務予定者も可) |
・勤務予定の方は入居可能日までに勤務できる方です。 ・当選後、入居資格審査時に住民票、在勤在職証明書等で確認します。 |
| ③同居又は同居しようとする親族がある方 |
・内縁関係にある方や婚約者のある方や婚約者のある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方(「以下、パートナーシップ関係にある方」という)も申込むことができます。 ・内縁関係の方は、その関係が住民票の続柄の欄で、未届の妻(夫)であることが確認できる場合に限ります。 ・婚約者のある方は、当選後、入居資格審査時までに婚姻している必要があります。 ・パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ宣誓したことを地方自治体が証明した書類で、その関係が確認できる場合に限ります。 ・世帯を不自然に分割・合併した申込みはできません。 |
| ④収入基準に合う方(市営住宅入居申込書に記載した方全員の収入が対象です。) |
・計算後の月収額が一般世帯は158,000円以下、裁量世帯は214,000円以下 (一部の団地については、一般世帯は114,000円以下、裁量世帯は139,000円以下です。詳しくは募集時の案内をご覧ください) ・一般世帯・裁量世帯で収入基準額が異なります。 |
| ⑤保証人を選任できる方 |
・次のすべてを満たす方を保証人として選任していただきます。 ( 1 )独立した生計を営み、申込者と同程度以上の収入がある方 ( 2 )他の市営住宅入居者の保証人になっていない方 ( 3 )関西2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)に在住している方、または申込者の親族であって日本国内に在住している方 ・保証人になる方には、所得を証明する書類や、住所地を証明する書類及び続柄を証明する書類等を必要に応じて提出していただきます。 ※保証人が立てられない場合には、入居者の費用負担で家賃債務保証会社による保証(機関保証)を受けることによって保証人の確保に代えることができます。 |
| ⑥家賃の支払い能力がある方 |
・家賃の支払いをすることができる方。 ・現在の家賃を滞納している場合、入居をお断りすることがあります。 |
| ⑦過去において |
・過去において市営住宅に入居していた方については不正な使用をしたことがない方 (家賃滞納、無断退去など) |
■ 単身者世帯向け住宅に申込みができる方
一般世帯向け住宅の、①・②及び④〜⑦のすべての条件を満たし、次の(1)〜(10)のいずれかにあてはまる単身者の方
| (1) | 申込締切日現在の年齢が60歳以上の方 |
| (2) | 身体障害者手帳を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方 |
| (3) | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいが特別項症から第6項症までと第1款症の方 |
| (4) | 療育手帳の交付を受けている方 |
| (5) | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
| (6) | 生活保護を受けている方 |
| (7) | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方 |
| (8) | 海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方 |
| (9) | 平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方 |
| (10) | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める被害者で、以下のア〜ウのいずれかに該当する方 |
| (ア) | 同法の規定による、保護が終了した日から起算して5年を経過していない方 |
| (イ) | 同法の規定により裁判所が発した退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方 |
| (ウ) | 募集期間末日までに、すいたストップDVステーション(DV相談室)、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター、市町村における配偶者暴力相談支援担当部署、福祉事務所、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業受託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等の交付を受けている団体)にDV被害の相談をしており、その証明が受けられる方で、住居の確保を必要としている方 |
| ※ | アについては保護主体が発行する証明書、イについては裁判所の保護命令の写し、ウについてはDV相談室等の証明が必要です。 |
■ 裁量世帯
次の(1)~(9)のいずれかに該当する世帯の方は、政令月収額が 158,000 円を超え、214,000 円以下の方でも、申込みできます。(一部住宅は、114,000 円を超え、139,000 円以下の方)
| 対象世帯 | 世帯要件 |
| (1)身体障がい者世帯 | 申込者本人または同居者に身体障害者手帳 1 級から 4 級までの交付を受けている方がいる世帯。 |
| (2)精神障がい者世帯 | 申込本人又は同居者に、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、その障がいの程度が1級又は2級の方又は現に医療にあたり、当該精神障がい者の事情に適する精神科医により、同程度の障がいを有すると認められる方がいる世帯 |
| (3)知的障がい者世帯 | 申込本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けており、その障がいの程度がA又はB1の方と同程度の障がいを有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯 |
| (4)60 歳以上の世帯 |
申込本人が60歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である世帯 ※年齢は募集期間末日現在での満年齢です。 |
| (5)戦傷病者世帯 | 申込本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けており、その障がいの程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯 |
| (6)原子爆弾被爆者世帯 | 申込本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
| (7)海外からの引揚者世帯 | 申込本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けており、本邦に引き揚げた日から起算して5 年を経過していない方がいる世帯 |
| (8)ハンセン病療養所入所者等 | 申込本人又は同居者に、平成8年3月3 1日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 |
| (9)義務教育修了前の子どもがいる世帯 | 同居者に募集期間末日現在において義務教育修了前の子どもがいる世帯 |