令和4年4月1日から吹田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

市営住宅への入居を考えている方へ

    市営住宅とは

    吹田市営住宅は、住宅に困っている低額所得者の方々のために市が建設や、民間の住宅を借上した賃貸住宅です。
    また、市営住宅には、一般世帯向け、新婚・子育て世帯向け、福祉世帯向け、親子近居向け、シルバーハウジング、車いす常用者世帯向け等の申込区分があります。
    市営住宅の入居者募集は、毎年2回、6月と12月頃に予定していますが、募集を行わない場合や追加で募集を行う場合があります。
    他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や吹田市営住宅条例などに基づき、入居者資格が定められており、いろいろな制限がありますので、入居申込のしおり「申込資格」について必ずお読みください。
    募集時期については、市の広報紙「市報すいた」や当管理センターのホームページでお知らせいたします。

    市営住宅の管理について

    吹田市営住宅は、日本管財株式会社が指定管理者として、吹田市営住宅管理センターを設置して、直接的な対応や日常的な施設管理業務を行っています。

    入居される場合の注意事項

    募集住宅共通の注意事項

    家賃について家賃は毎年年収に応じて変動します。
    ●入居されますと、毎年度、入居者全員の収入を報告していただきます。
    入居後3年を経過した方で、一定の収入基準を超える収入がある場合は、収入超過者又は高額所得者の認定を行います。認定を受けたときの家賃は収入超過者にあっては近傍同種の住宅の家賃以下で吹田市が定める家賃、高額所得者にあっては近傍同種の住宅の家賃となります。
    なお、高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明渡しの義務が課せられます。
    【近傍同種の住宅の家賃とは?】
    民間の賃貸住宅と同程度になるように、法律や政令によって計算された家賃のことです。住宅の建設費などの原価を元に、最低限運営するのに必要な経費を含めて計算したものが、「近傍同種の住宅の家賃」となります。
    ※お住まいの住宅ごとに、公営住宅法及び同法施行令の規定をもとに計算される家賃ですので、近隣に実在するマンションの家賃そのものをさすものではありません。
    敷金について入居時の家賃の3か月分です。
    共益費について家賃の他に共益費が毎月必要です。
    令和4年度から指定管理者制度導入に伴い、全ての市営住宅の共益費を市が家賃と合わせて徴収します。
    その他市営住宅では、犬や猫などの動物を飼うことはできません。
    また、エサやりも同様とします。
    ●市営住宅は故障やキズの修繕、汚れ等は落としていますが、中古住宅ですので完全とはいえません。ご了承ください。
    ●市営住宅の住戸で営業活動はできません。
    ●市営住宅の敷地内で花壇や畑を作ることは出来ません。

    お問合せ先

    吹田市営住宅管理センター(指定管理者:日本管財株式会社)
    電話 06-6170-9926

    ご案内