令和4年4月1日から吹田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
修繕について
修繕の負担区分について
入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、いわゆる「入居者の保管義務」があります。 したがって、修繕についても日常生活から発生する小修繕については入居者の負担となります。市で行う修繕は、構造上重要な部分と共同施設です。
入居者の負担で行う修繕等
住宅等に入居され、住み続けることにより生ずる劣化、汚損、消耗等によるもの及びその原因が入居者の責任によるものです。
住宅専用部分、例えば畳、障子、ふすま、木製建具、ガラス、水栓、換気扇、備え付けではない備品、その他日常の使用などに伴う小修繕などは、入居者の負担で修繕又は取替をしていただきます。ただし、入居後3か月以内に使用上支障のある不具合があり、修繕又は取替が必要となった場合は市の負担で修繕を行います。 修繕するにあたり、使用する材料や修繕は、市の定める規格・仕様に従っていただきますので、お問い合わせください。この規格・仕様に合わない修繕などをされますと、明渡しされるときに、もう一度入居者の負担で修繕などをやり直していただくことになりますので注意してください。
市の負担で行う修繕等
浴室・外壁などからの漏水や入居者負担以外の修繕など、その原因を調査したうえで市が行います。ただし、市が行う修繕の項目であっても入居者の故意又は過失が原因となっている場合や入居者自らが修繕を行った場合は、入居者の負担となります。
使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能を超えたご要望などは、修繕などの対象とはなりません。また、各部屋内の修繕にあたっては、部屋内に立ち入る必要がありますので、ご了承ください。
※構造等に起因する場合でも、使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能をこえた要望等は、修繕等の対象となりませんので予めご了承下さい。
詳細な負担区分は下記の修繕負担区分表をご確認ください。
表に記載されていない箇所等不明な点は、その都度、吹田市営住宅管理センターへご相談ください。
修繕負担区分表
市営住宅の修繕の受付について
■平日 9:00-18:00まで
TEL:06-6170-9926
夜間・休日は、弊社の「時間外緊急受付センター」で災害時や漏水等緊急時に、24時間365日体制で対応します。(電話番号は上記と同じ番号です。)
※ 修繕内容によっては、入居者の負担となります。
※ 畳・建具類の張り替え、照明スイッチ、トイレの配管のつまりなどの修繕や、浄水器等の設置による水漏れは入居者負担となります。
お問合せ先
吹田市営住宅管理センター(指定管理者:日本管財株式会社)
電話 06-6170-9926